在留資格「特定技能」について
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「特定技能」とは
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。 この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
新日本異業種事業協同組合は法務省・出入在留管理庁の正式登録支援機関です。登録番号:19登-002214
在留資格「特定技能」の種類
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能の14業種(産業分野)
特定技能の14業種(産業分野)での受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人となっています。
特定技能就労開始までの流れ
1号特定技能外国人に対する支援