2020/04/21
コロナウイルスの感染拡大に伴い、外国人の出入国に際しましても、関係各機関においても様々な措置が講じております。
こちらのお知らせでは、各機関が公表しているもののなかから、実習実施者様に向けた情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。
(1)帰国することが困難な場合・・・
「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。
① 従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒「特定活動(90日・就労可)」
② 就労を希望しないもの。
⇒「短期滞在(90日)」
(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合・・・
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりません。
(2)日本への上陸措置制限の実施・・・
ベトナム 及び 中国 を含む 全地域
下記に関係各機関のコロナウイルス対応情報のリンクを記載させて頂いております。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症に関する情報」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(4月3日現在)