2019/10/15
2019年8月28日、優良な監理団体の基準に適合し、一般監理事業の許可を取得いたしました。
これにより、優良な実習実施者様に対し受入れ人数枠の拡充や受入れ期間の延長が可能となりました。
許可番号 許1704000290
許可年月日 令和元年8月29日~令和6年8月28日まで
一般監理団体 許可証
-優良な実習実施者とは-
外国人技能実習機構に優良申請適合書類を提出し、技能実習の取り扱いにおいて優良な実習実施者であると認められた企業のことを指します。
優良な実習実施者であることを認められると、
①第3号技能実習 取り扱い許可(技能実習4~5年目)
②技能実習生 受入れ人数枠の拡大(図1)
が認められます。
ただし、認定には一般監理事業許可を受けた監理団体の指導のもと、最大2年間の「第3号技能実習計画」を作成が必要となります。
※第3号技能実習生の受け入れを行う実習実施者は、第2号技能実習時と同一企業である必要はございません。
(図1)